| 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の施行に際してのパブリックコメント |
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| 2009年 6月 16日(火曜日) 22:37 | |||
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則」の一部を改正する省令案に関する意見の募集について 国土交通省では、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部を改正することを予定しております。
つきましては、要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。 「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則案」に関する意見の募集について 法務省及び国土交通省では、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の施行に際し、住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則を制定することを予定しております。
つきましては、要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集致します。 意見募集対象特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
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(1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いいたします。)
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国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室パブリックコメント担当宛
(電子メールの題名を「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則改正案パブリックコメント」・「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則案パブリックコメント」として下さい。)
(2)FAXの場合
FAX番号:03- 5253 - 1629
国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室パブリックコメント担当宛
(3)郵送
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室パブリックコメント担当宛
(「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則改正案パブリックコメント」・「住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則案パブリックコメント」と明記して下さい。)
※ ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
※ 頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
※ 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。(匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)
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