経年埋設ガス管改修費補助金のご案内 印刷
2009年 6月 13日(土曜日) 08:32

経年埋設ガス管改修費補助金のご案内

                                            一般社団法人 都市ガス振興センター

都市ガスを供給する各事業者では、お客様の敷地内に埋設された古いガス管の取替え工事をお勧めしております。これらの工事のなかには、工事費用の2分の1の補助金を受けられるものがあります。適用できるのは、ガス管の材質、建物の構造・用途などが条件に合致するものに限られておりますが、詳細は下のインデックスから各ページをご覧になるか、またはガス事業者にご相談ください。補助金の申請手続きは原則としてガス事業者が代行します。
 
   詳しくは ↓
       http://www.gasproc.or.jp/keinen/index.html

補助金の概要
1.事業の要件
  以下の(1)~(3)のすべてに該当する経年埋設内管を改善する工事
   (1) 内管の区分
  土中に埋設された灯外内管。(16号を超えるガスメーター下流側の土中に埋設された灯内内管も範囲に含めることができます。)
   (2) 内管の管種
  改善前の原状の管が以下のいずれかのもの。
  a.白ガス管  b.黒ガス管  c.アスファルトジュート巻き管
  d.ねずみ鋳鉄管
   (3) 建物
  以下のいずれかに該当する建物(に引き込まれる管)。
  a. 建物区分1~7のいずれか(建物区分に関する詳細の定義は「ガスを使用する建物ごとの区分を定める件」をご覧下さい。)
  b. 学校等(学校、専修学校、各種学校、保育所のいずれか)
  c. 鉄筋系の建物(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)であって、建物区分8~9のいずれかで、且つ、使用する最大のガスメーターが6号以上の建物
  d. 鉄筋系の建物(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)であって、建物床下の土中に(2)の管が埋設されている建物(ただし一般の戸建住宅は対象外)
 
2.補助率
  改善工事に要する費用(最低限必要と認められる金額で、実際にガス事業者や工事業者に支払った金額。消費税は除く。)の2分の1(上限1000万円)が補助されます。
 
3.補助金を受ける方
  ガス管の所有者(≒建物の所有者または占有者)であって、工事の費用を負担する方。ただし、民間の法人、区分所有建物の管理組合、個人の、いずれかに限ります。(国の機関や地方自治体など、公の組織はこの補助金を受けることができません。)
 
4.事業期間
  平成21年4月1日より、平成22年1月29日までです。改善工事(契約締結・工事・精算)も当該期間で行う必要があります。なお、工事開始期限(工事開始予定日の2ヶ月後)までに工事を開始しかつ都市ガス振興センターに開始報告をすると共に、平成22年1月29日までに実績報告書が提出されない場合は、補助金が交付されません。
 
5.公募期間・公募金額
   平成21年4月1日より、平成22年1月29日までの間に、工事開始予定日が申請日から3ヶ月以内の件名について随時申請を受け付けます。ただし、既に契約を締結しており工事開始(工事着工)が確実な場合もしくは交付決定から3ヶ月以内の工事開始(工事着工)が確実な場合は、工事開始予定が3ヶ月を超える件名についても受け付けます。
なお、平成21年6月30日までは、上記【a.建物区分1~7】および【b.学校等】および【「ガスを使用する建物ごとの区分を定める件」の建物区分7の項で掲げるイ~ハの建物】について、一定金額に至るまで優先的に受け付けます。
  審査には最大で2ヶ月程度要することがありますので、余裕を持ってご提出下さい。
  実績報告期間も平成22年1月29日までとなりますので、ご注意下さい。
 
6.申請の方法
  補助金を受ける方もしくはガス事業者が手続き代行者となり、申請書と所定の添付資料を都市ガス振興センターあてにご送付ください。申請書の書式などはこちらでダウンロードするか、都市ガス振興センターにご請求ください。
 
一般社団法人 都市ガス振興センター
本   部 :〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-18 東京虎ノ門ビル 2・3階
分   室 :〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル 8階